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東京都連盟規約 [2016/05/04 17:20] admin |
東京都連盟規約 [2017/04/15 11:09] (現在) tff01 |
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ライン 1: | ライン 1: | ||
- | ====== 東京都フットサル連盟規約 ====== | + | ====== 東京都フットサル連盟 規約 ====== |
- | ===== 第1章 総則 ===== | + | ===== 第1章 総 則 ===== |
+ | (名 称) | ||
+ | 第1条 この団体は、東京都フットサル連盟と称する。また、英文で Tokyo Futsal Federation(略称TKYFF)という。 | ||
- | (名称) | + | (加 盟) |
+ | 第2条 本連盟は、公益財団法人東京都サッカー協会(以下「サッカー協会」という)及び一般財団法人日本フットサル連盟(以下「日本連盟」という)に加盟し、サッカー協会の統括を受ける。 | ||
- | 第1条 この団体は、東京都フットサル連盟と称する。また、英文で、Tokyo Futsal Federation(略称TKYFF)とする。 | + | (事務所) |
+ | 第3条 本連盟の事務局は、サッカー協会内に置く。 | ||
- | (加盟) | + | ===== 第2章 目的及び事業 ===== |
- | 第2条 本連盟は、財団法人東京都サッカー協会、日本フットサル連盟に加盟し、財団法人東京都サッカー協会の統括を受ける。 | + | (目 的) |
+ | 第4条 本連盟は、東京都におけるフットサルの普及および加盟団体相互の親睦と心身の | ||
+ | 健全な発達に寄与することを目的とする。 | ||
- | (事務局) | + | (事 業) |
+ | 第5条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||
+ | (1) 本連盟を代表するチームを選出する大会の実施 | ||
+ | (2) 東京都フットサルリーグ戦の実施 | ||
+ | (3) 東京都フットサルリーグカップの実施 | ||
+ | (4) 東京都フットサルリーグ選抜チームの編成・派遣 | ||
+ | (5) フットサルの競技研究に関すること | ||
+ | (6) フットサルの指導に関すること | ||
+ | (7) フットサル普及に関すること | ||
+ | (8) その他この団体の目的を達成するために必要な事業 | ||
- | 第3条 本連盟の事務局は、財団法人東京都サッカー協会内に置く。 | + | ===== 第3章 組 織 ===== |
+ | (加盟団体) | ||
+ | 第6条 本連盟は、本連盟の目的及び趣旨に賛同し加盟登録を完了した、13歳以上(中学生)の男子または女子選手で構成されたチームをもって組織する。 | ||
- | ===== 第2章 目的及び事業 ===== | + | (賛助団体) |
+ | 第7条 本連盟の目的及び趣旨に賛同し、フットサル施設を有する団体は理事会の議決を経て本連盟に賛助団体として加盟することができる。 | ||
+ | (資格の喪失) | ||
+ | 第8条 本連盟の加盟チームが次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。 | ||
+ | (1) 解散 | ||
+ | (2) 除名 | ||
- | (目的) | + | (除 名) |
- | + | 第9条 本連盟の加盟団体が、次の各号の一に該当するときは、理事会において、理事会構成員現在数の4分の3以上の議決を経て、会長がこれを除名することができる。 | |
- | 第4条 本連盟は、東京都におけるフットサルの普及および加盟団体相互の親睦と心身の健全な発達に寄与することを目的とする。 | + | |
- | + | ||
- | (事業) | + | |
- | + | ||
- | 第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | + | |
- | + | ||
- | (1) 本連盟を代表するチームを選出する大会の実施 | + | |
- | + | ||
- | (2) 東京都フットサルリーグ戦の実施 | + | |
- | + | ||
- | (3) 東京都フットサルリーグカップ戦の実施 | + | |
- | + | ||
- | (4) 東京都フットサルリーグ選抜チームの編成・派遣 | + | |
- | + | ||
- | (5) フットサルの競技研究に関すること | + | |
- | + | ||
- | (6) フットサルの指導に関すること | + | |
- | + | ||
- | (7) フットサルの普及に関すること | + | |
- | + | ||
- | (8) その他この団体の目的を達成するために必要な事業 | + | |
- | + | ||
- | ===== 第3章 会計 ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | (資産の構成) | + | |
- | + | ||
- | 第6条 本連盟の経費は、次のとおりとする。 | + | |
- | + | ||
- | (1) 会費 | + | |
- | + | ||
- | (2) 寄附金品 | + | |
- | + | ||
- | (3) 事業にともなう収入 | + | |
- | + | ||
- | (4) 賛助団体の会費 | + | |
- | + | ||
- | (5) その他の収入 | + | |
- | + | ||
- | (資産の管理) | + | |
- | + | ||
- | 第7条 本連盟の資産は、幹事長が管理し、幹事会の議決を経て預金する等の確実な方法により幹事長が保管する。 | + | |
- | + | ||
- | (事業計画及び収支予算) | + | |
- | + | ||
- | 第8条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、幹事長が編成し、幹事会の議決を経て、財団法人東京都サッカー協会の承認を経なければならない。 | + | |
- | + | ||
- | (事業報告及び収支決算) | + | |
- | + | ||
- | 第9条 本連盟の事業報告及びこれに伴う収支決算は、幹事長が作成し、収支決算書とともに監事の意見を付し、幹事会の承認を受け、財団法人東京都サッカー協会へ報告する。 | + | |
- | + | ||
- | 2 本連盟の収支決算に剰余金があるときは、幹事会の議決を経て、その一部もしくは、全部を次年度に繰り越すことができる | + | |
- | + | ||
- | (会計年度) | + | |
- | + | ||
- | 第10条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | + | |
- | ===== 第4章 役員 ===== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | (役員) | + | |
- | + | ||
- | 第11条 本連盟に次の役員を置く。また、幹事は、10名以上15名以下とする。 | + | |
- | + | ||
- | (1) 幹事長 1名 | + | |
- | (2) 副幹事長 若干名 | + | (1) 本連盟の名誉を傷つけ、又はその目的に違反する行為があったとき。 |
+ | (2) 会費を1年以上にわたり滞納したとき。 | ||
- | (3) 幹事 若干名 | + | (加盟費) |
+ | 第10条 加盟チームは、別に定める分担金または加盟費を毎年納入しなければならない。 | ||
+ | |||
+ | ===== 第4章 役員及び職員 ===== | ||
- | (4) 監事 2名 | + | (役 員) |
+ | 第11条 本連盟に、次の役員を置く。 | ||
+ | (1) 会長 1名 | ||
+ | (2) 副会長 若干名 | ||
+ | (3) 理事長 1名 | ||
+ | (4) 副理事長 1名から2名 | ||
+ | (5) 理事 10名から20名以内 | ||
+ | (6) 監 事 1名から2名 | ||
+ | (7) 顧問、参与 若干名 | ||
(役員の選任) | (役員の選任) | ||
+ | 第12条 | ||
+ | 1 会長及び副会長は、理事会で推挙する。 | ||
+ | 2 理事は、本連盟加盟チームにより構成される各リーダーより選出された者 | ||
+ | 3 理事長及び副理事長は、理事会で推挙する。 | ||
+ | 4 理事会が推薦する学識経験者 | ||
+ | 5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 | ||
+ | 6 理事及び監事は、総会において選任し、会長が委嘱する。 | ||
- | 第12条 幹事長及び副幹事長は、幹事会で推挙する。 | + | (理 事) |
+ | 第13条 | ||
+ | 1 会長は、本連盟を代表し、業務を総理する。 | ||
+ | 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理する。 | ||
+ | 3 理事長は、会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の業務に従事する。 | ||
+ | 4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序で、その職務を代行する。 | ||
+ | 5 理事長は、理事会の議決に基づき、日常の業務に従事する。 | ||
+ | 6 理事は、理事会を構成し、本連盟の総会の権限に属する事項以外の事項を議決し、執行する。 | ||
- | 2 幹事会は、以下役員により構成する。 | + | (監 事) |
- | + | 第14条 | |
- | ・ 本連盟加盟チームにより構成される各リーグより選出された者 | + | 1 監事は、サッカー協会フットサル委員会から推薦された者を会長が委嘱する。 |
- | + | 2 監事は、理事の業務執行状況及び本連盟の財産状況を監査する。 | |
- | ・ 幹事会が推薦する学識経験者 | + | 3 業務の執行または財産の状況について不整の事実を発見したときは、これを理事会に報告しなければならない。 |
- | + | 4 前項の報告をするため必要があるときは、理事会を招集することができる。 | |
- | (職務) | + | 5 監事は、他の役職を兼ねることはできない。 |
- | + | ||
- | 第13条 幹事長は、この団体の業務を総理し、この連盟を代表する。 | + | |
- | + | ||
- | 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長の事故あるときはこれを代理する。 | + | |
- | + | ||
- | 3 幹事長は、幹事会の議決に基づき、日常の業務に従事する。 | + | |
- | + | ||
- | 4 幹事は、幹事会を組織し、この団体の業務を議決し、執行する。 | + | |
- | + | ||
- | (監事) | + | |
- | + | ||
- | 第14条 監事は、幹事会の議決を経て幹事長が委嘱し、本連盟の業務及び財産に関し、次の職務を行う。 | + | |
- | + | ||
- | (1) 本連盟の財産の状況を監査すること | + | |
- | + | ||
- | (2) 幹事会の業務執行状況を監査すること | + | |
- | + | ||
- | (3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを幹事会および財団法人東京都サッカー協会に報告する。 | + | |
- | + | ||
- | (4) 前号の報告をするため必要がある時は、幹事会を招集する。 | + | |
(役員の任期) | (役員の任期) | ||
- | + | 第15条 | |
- | 第15条 本連盟の役員の任期は、1年とし再任は妨げない。補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | + | 本連盟の役員の任期は、1年とし再任は妨げない。補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員の解任) | (役員の解任) | ||
+ | 第16条 | ||
+ | 役員は、次の何れかに該当するときは、理事会において、理事の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、理事会において議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 | ||
+ | (1) 心身の故障のため、職務の執行に耐え得ないと認めたとき | ||
+ | (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき | ||
- | 第16条 役員は、次の何れかに該当するときは、幹事会において、幹事の3分の2以上の議決により、その役員を解任することができる。この場合、幹事会において議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 | + | (役員の報酬) |
+ | 第17条 | ||
+ | 1 役員は、有給とすることができる。 | ||
+ | 2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。 | ||
- | (1) 心身の故障のため、職務の執行に耐えないと認めたとき | + | (顧 問) |
+ | 第18条 | ||
+ | 1 本連盟に、顧問を若干名置くことができる。 | ||
+ | 2 顧問は、重要事項について理事長または理事会の諮問に応じる。 | ||
- | (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき | + | (事務局) |
+ | 第19条 | ||
+ | 1 本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。 | ||
+ | 2 事務局には、事務局長及び職員を置くことができる。 | ||
+ | 3 事務局長の任免は、理事会の同意を得て理事長が行う。 | ||
+ | 4 事務局長は、理事をもって充てることができる。 | ||
+ | 5 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。 | ||
+ | (役員の定年) | ||
+ | 第20条 役員は、その就任時に、満75歳未満で無ければならない。ただし、理事会が特に必要と認めた場合に限り1期2年の就任が認められる。 | ||
- | ===== 第5章 顧問及び参与 ===== | + | ===== 第5章 総 会 ===== |
+ | (構 成) | ||
+ | 第21条 総会は、加盟チームの代表もって構成する。 | ||
- | 第17条 本連盟に顧問及び参与を若干名置くことができる。 | + | (開 催) |
+ | 第22条 | ||
+ | 1 通常総会、毎年1回4月に開催する。 | ||
+ | 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、また現存する加盟チームの3分の1以上もしくは監事から附議すべき事項を示して請求があったときに開催する。 | ||
- | 2 顧問及び参与は、幹事会の議決を経て幹事長が委嘱する。 | + | (招 集) |
+ | 第23条 | ||
+ | 1 総会は、会長が招集する。 | ||
+ | 2 総会を招集するには、加盟チームに対し、附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面をもって、開催の日の14日前までに通知しなければならない。 | ||
+ | (議 長) | ||
+ | 第24条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長は、その総会において会長及び出席加盟チームの中から選任する。 | ||
+ | (議決事項) | ||
+ | 第25条 | ||
+ | 1 総会は、この規約の別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 | ||
+ | (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 | ||
+ | (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 | ||
+ | (3) 財産目録及び貸借対照表に関する事項 | ||
+ | (4) その他本連盟の業務に関する重要事項 | ||
- | ===== 第6章 事務局 ===== | + | (定足数等) |
+ | 第26条 | ||
+ | 1 総会は、現存する加盟チームの代表の2分の1以上の者が出席しなければ、その会議を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 | ||
+ | 2 総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、加盟チームの代表の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 | ||
+ | (加盟チームへの通知) | ||
+ | 第27条 総会において議決した事項は、全加盟チームに通知する。 | ||
- | (事務局) | + | (議事録) |
+ | 第28条 | ||
+ | 1 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 | ||
+ | (1) 総会の日時及び場所 | ||
+ | (2) 加盟チームの現在数 | ||
+ | (3) 出席した加盟チーム数 | ||
+ | (4) 議決事項 | ||
+ | (5) 議事の経過の概要及びその結果 | ||
+ | (6) 議事録署名人の選任に関する事項 | ||
- | 第18条 本連盟の事務を処理するために事務局を置く。事務局の運営は、幹事長が行い、必要に応じ職員を置くことができる。 | + | 2 議事録には、議長のほか、出席加盟チームのうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上の署名押印しなければならない。 |
- | 2 この任免は、幹事長があたり、有給とすることができる。 | + | ===== 第6章 理事会 ===== |
- | 3 事務局に関する規定は、別に定める。 | + | (構成) |
+ | 第29条 理事会は、第11条第1号から第5号の理事をもって構成する。 | ||
+ | (理事会の開催) | ||
+ | 第30条 理事会は、年4回以上開催する。 ただし、会長が必要と認めたとき、または理事現在数の3分の1以上から附議すべき事項を示して請求が合ったときにも開催することができる。 | ||
- | ===== 第7章 会議 ===== | + | (招 集) |
+ | 第31条 | ||
+ | 1 理事会は、会長が招集する。 | ||
+ | 2 理事会を招集するには、理事に対し、附議すべき事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開催の日の10日前までに書面をもって通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、各理事の同意を得てこの期間を短縮することができる。 | ||
+ | |||
+ | (議 長) | ||
+ | 第32条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 | ||
- | + | (定足数等) | |
- | (幹事会の招集等) | + | 第33条 |
- | + | 1 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 | |
- | 第19条 幹事会は、年2回以上幹事長が招集する。ただし、幹事長が必要と認めた場合、又は幹事現在数の3分の1以上から会議に付すべき事項を示して、幹事会の招集を請求された時は、その請求があった日から15日以内に臨時幹事会を開催しなければならない。 | + | 2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
- | + | ||
- | 2 幹事会を招集するには、幹事に対して会議の目的たる事項ならびに日時及び場所を示して招集の5日前までに到着するよう文書をもって通知しなければならない。 | + | |
- | + | ||
- | 3 幹事会の議長は、幹事長とする。 | + | |
- | + | ||
- | (幹事会の定足数等) | + | |
- | + | ||
- | 第20条 幹事会は、幹事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。 | + | |
- | + | ||
- | 2 幹事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席幹事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとろによる。 | + | |
- | + | ||
- | 3 監事及び専門委員会の委員長は、幹事会に出席して意見を述べることができる。 | + | |
(議事録) | (議事録) | ||
+ | 第34条 | ||
+ | 1 第26条の規定は、理事会の議事録に準用する。この場合において、同条中「総会」とあるのは「理事会」と、「加盟チーム数」とあるのは「理事現在数」と「出席した理事数」と、それぞれ読み替えるものとする。 | ||
- | 第21条 幹事会には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印し、これを保存する。 | ||
- | ===== 第8章 専門部会 ===== | + | ===== 第7章 リーグ運営委員会 ===== |
+ | (運営委員会) | ||
+ | 第35条 | ||
+ | 1 本連盟の事業遂行のため、理事会の議決に基づきリーグ運営委員会を置く。 | ||
+ | 2 リーグ運営委員会の組織、権限及び運営に関する規定は、理事会が定める。 | ||
- | 第22条 本連盟の事業遂行のため必要があるときは、幹事会の議決に基づき、専門部会を置くことができる。 | + | ===== 第8章 資産及び会計 ===== |
- | 2 前項の規程による専門部会の組織及び運営に関する規程は、幹事会が別に定める。 | + | (資産の構成) |
+ | 第36条 本連盟の資産は、次のとおりとする。 | ||
+ | (1) 会費 | ||
+ | (2) 資産から生ずる収入 | ||
+ | (3) 事業に伴う収入 | ||
+ | (4) 寄付金品 | ||
+ | (5) 賛助団体の会費 | ||
+ | (6) その他の収入 | ||
+ | (資産の管理) | ||
+ | 第37条 本連盟の資産は、理事長が管理し、理事会の議決を経て郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、理事長が保管する。 | ||
+ | (事業計画及び収支予算) | ||
+ | 第38条 本連盟の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て関東サッカー協会の承認を経なければならない。 | ||
- | ===== 第9章 加盟チーム ===== | + | (事業報告及び収支決算) |
+ | 第39条 | ||
+ | 1 本連盟の事業報告及びこれに伴う収支決算は、理事長が作成し、収支決算とともに監事の意見を付し、理事会の承認を受け、サッカー協会へ報告する。 | ||
+ | 2 本連盟の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決を経て、その一部もしくは、全部を次年度に繰り越すことができる。 | ||
+ | (会計年度) | ||
+ | 第40条 本連盟の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||
- | (加盟チーム) | + | ===== 第9章 専門部会 ===== |
- | 第23条 本連盟は、本連盟の目的及び趣旨に賛同し加盟登録を完了し、16歳以上の男子、または13歳以上の女子選手で構成されたチームをもって組織する。 | + | 第41条 |
+ | 1 本連盟の事業遂行のため必要があるときは、理事会の議決に基づき、専門部会を置くことができる。 | ||
+ | 2 前項の規定による専門部会の組織及び運営に関する規定は、理事会が別に定める。 | ||
- | (資格の喪失) | + | ===== 第10章 規約の変更及び解散 ===== |
- | 第24条 本連盟の加盟チームが次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。 | + | (規約の変更) |
+ | 第42条 この規約は、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経た後でサッカー協会理事会の許可を得なければ変更できない。 | ||
+ | |||
+ | (解 散) | ||
+ | 第43条 本連盟の解散は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経てサッカー協会理事会の許可を得なければならない。 | ||
+ | |||
+ | (残余財産の処分) | ||
+ | 第44条 本連盟の解散にともなう残余財産は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経て、サッカー協会の理事会の許可を経て、サッカー協会に寄付する。 | ||
- | (1) 解散 | ||
- | |||
- | (2) 除名 | ||
- | |||
- | (除名) | ||
- | |||
- | 第25条 本連盟の加盟団体が次の各号に該当するときは、幹事会の議決を経て、幹事長がこれを除名することができる。 | ||
- | |||
- | (1) 本連盟の名誉を傷つけ、またはその目的に違反する行為があったとき | ||
- | |||
- | (2) 分担金を1年以上にわたり滞納したとき | ||
- | |||
- | (分担金) | ||
- | |||
- | 第26条 加盟チームは、別に定める分担金又は会費を毎年納入しなければならない。 | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 第10章 規約の変更及び解散 ===== | ||
- | |||
- | |||
- | (規約の改廃) | ||
- | |||
- | 第27条 この規約は、幹事会において、幹事現在数の3分の2以上の議決を経た後で、財団法人東京都サッカー協会理事会の許可を得なければ変更できない。 | ||
- | |||
- | (解 散) | ||
- | |||
- | 第28条 この団体の解散は、幹事会において、幹事現在数各々の4分の3以上の議決を経て、財団法人東京都サッカー協会理事会の許可を得なければならない。 | ||
- | |||
- | (残余財産の処分) | ||
- | |||
- | 第29条 この団体の解散に伴う残余財産は、幹事会において、幹事現在数各々の4分の3以上の議決を経て、財団法人東京都サッカー協会理事会の許可を受けて、財団法人東京都サッカー協会に寄附する。 | ||
- | |||
- | |||
- | ===== 第11章 補則 ===== | ||
+ | ===== 第11章 補 則 ===== | ||
(書類及び帳簿の保管) | (書類及び帳簿の保管) | ||
- | + | 第45条 本連盟は、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 | |
- | 第30条 本連盟は、次の書類及び帳簿を備えなければならない。 | + | (1) 本連盟の規約及び細則、その他諸規定 |
- | + | (2) 役員及び職員の名簿 | |
- | (1) 本連盟の規約及び細則、その他諸規程 | + | (3) 財産目録 |
- | + | (4) 規約等に定める議事録 | |
- | (2) 役員及び職員の名簿 | + | (5) 収入及び支出に関する帳簿並びに証票書類 |
- | + | (6) 資産台帳 | |
- | (3) 財産目録 | + | (7) 各種大会記録 |
- | + | (8) その他必要な書類及び帳簿 | |
- | (4) 規約等に定める議事録 | + | |
- | + | ||
- | (5) 収入及び支出に関する帳簿並びに証票書類 | + | |
- | + | ||
- | (6) 資産台帳 | + | |
- | + | ||
- | (7) 各種大会記録 | + | |
- | + | ||
- | (8) その他必要な書類及び帳簿 | + | |
(本規約細則) | (本規約細則) | ||
+ | 第46条 本連盟の規約施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。 | ||
- | 第31条 本連盟規約施行についての細則は、幹事会の議決を経て別に定める。 | + | 附 則 |
- | + | この規約は、平成28年4月1日から施行する。 | |
- | ===== 付 則 ===== | + | |
- | この規約は、平成15年4月1日より施行する。 |